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奴 (刑罰) : ミニ英和和英辞書
奴 (刑罰)[やっこ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [やつ, やっこ]
 【名詞】 1. (vulg) fellow 2. guy 3. chap 
: [けい]
  1. (n,n-suf,vs) penalty 2. sentence 3. punishment 
刑罰 : [けいばつ]
 【名詞】 1. judgement 2. judgment 3. penalty 4. punishment 
: [ばつ]
  1. (n,n-suf) punishment 2. penalty 

奴 (刑罰) : ウィキペディア日本語版
奴 (刑罰)[やっこ]
(やっこ)とは、江戸時代刑罰身分刑)のひとつで、女性に対して課せられ人別帳から除き、個人に下げ渡し一種の奴婢身分とするもの。引取りを希望するものがあれば下げ渡し、多くは新吉原などの娼婦として使役された。
日本においては古来より、人買など人身売買は一般的なことであり、その結果、奴隷的身分は存在していた。また、戦国時代以来、乱妨取り等の結果によってそのような身分になるものもあった。さらには、犯罪や身内の者の縁座に対する刑罰の一種として、このような身分になるものもあった。
徳川幕府が成立し、国内が安定すると、乱妨取りのような戦争の結果、奴隷身分に陥る例はなくなり、また、幕府は人身売買を禁止(1626年等)し、経済的な理由で奴隷的身分に陥ることも制度上なくなった〔前借金とあわせた、年季奉公の名で実質的に奴隷的な使役は残ったものの、これも、建前としては、年季の到来や借金の返済という形で奴隷的身分からの解放が可能であったし、幕府も年季を限る法令を何度か出しており、絶対的な身分を形成するものではなかった。〕。
このような中でも、刑罰としての奴刑は残り、1699年までの判決がまとめられた『御仕置裁許帳』には、売春を行った者や窃盗を行った者、その他夫や父親の犯罪の縁座により奴刑に処せられた例が多数見られる。
しかしながら、公事方御定書においては、関所を男に従って抜けようとした者にこの刑が課せられる旨の規定がなされるのみであり、適用されることが例外的になったことがうかがえる。なお、引き取り手がいない場合は、牢内の使役に使われた。
奴刑に類する刑として、私娼に対して、新吉原女郎として3ヵ年〔公事方御定書規定以降、それ以前は年限なし。〕の年季奉公を課するというものがあり、そのような女郎は「奴女郎」と呼ばれ最下級の扱いを受けた。
==脚注==


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「奴 (刑罰)」の詳細全文を読む




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